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個人情報保護方針

個人情報保護方針

個人情報保護方針

個人情報保護に関する基本方針

当法人は、ご利用者様の個人情報保護について、次のように宣言します。

  1. 皆様の個人情報を適切に取扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考え、細心の注意を払って取扱います。
  2. 皆様の個人情報について、法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守します。
  3. 皆様の個人情報の保護及び取扱いについて規程を定め、自主的なルール及び体制を確立します。
  4. 皆様の個人情報の取扱いを適切かつ適正に行うことで、更なるサービスの質向上に取組みます。

具体的に下記のことについて取組み、使用目的と相談窓口については別紙のとおりとします。

① 個人情報の適切な取扱いについて

  1. 皆様の個人情報は、目的を明らかにして、必要な範囲で取得・使用します。その際、同意書を用意して皆様の意向を確認させて頂きます。
  2. 皆様の個人情報は、個人情報管理台帳に基づいて管理・削除します。
  3. ご自分の個人情報について、変更や使用停止の申し出がある場合には、速やかに対応します。

② 個人情報の安全性確保について

  1. 皆様の個人情報保護の取組みを全職員に周知徹底させるために、必要な教育を継続的に行います。
  2. 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えいや消失等の予防のため、安全対策に努めます。

③ 苦情の対応

  1. 法人は、皆様の個人情報の取扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努めます。

平成17年4月1日
社会福祉法人上越老人福祉協会
理事長 川室 優

個人情報保護規程

第1章 総則
目的第1条

本規程は、社会福祉法人上越老人福祉協会(以下「法人」 という。)が保有する利用者及び職員(以下「本人」という。)の個人情報につき、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他関連法規及び介護保険法等の趣旨の下、これを適正に取扱い、法人が掲げる「個人情報保護に関する基本方針」がめざす個人の権利利益を保護することを目的とする規程である。

定義第2条

本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

1.個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものをいう。
本人が死亡した後においてもその本人の情報を保存している場合及びその情報が同時に遺族等の生存する個人情報と関連がある場合には、個人情報と同様に取扱う。
2.個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
①.特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
②.①に掲げるもののほか個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
3.個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
4.保有個人データ
法人が、開示、内容の訂正、追加又は削除、使用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第2条第5項の「保有個人データ」をいう。
5.本人
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
第2章 個人情報等の取扱いについて
第1節 個人情報等の使用について
使用目的の特定第5条

本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 法人は、個人情報を取扱うに当たっては、使用の目的(以下「使用目的」という。)をできる限り特定するとともに、それを公表する。
  2. 法人は、使用目的を変更する場合には、変更前の使用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わない。
使用目的による制限第6条

本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 法人は、予め本人の同意を得ることなく、前条の規定により特定された使用目的の達成に必要な範囲を超えて、
    個人情報を取扱わない。
  2. 法人は、合併その他の事由により他の個人情報取扱い事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得し
    た場合は、予め本人の同意を得ることなく、承継前における当該個人情報の使用目的の達成に必要な範囲を超え
    て、当該個人情報を取扱わない。
  3. 前2項の規定は、次に揚げる場合については、適用しない。
    1. 法令に基づく場合
    2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
    3. 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
    4. 国若しくは地方公共団体に協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
適正な取得第7条

法人は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。

取得に際しての使用目的の通知等第8条
  1. 法人は、個人情報を取得した場合は、予めその使用目的を公表している場合及び取得の状況からみて使用目的が 明らかであると認められる場合を除き、速やかに、その使用目的を本人に通知し、又は公表する。
  2. 法人は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書及びその他の書面(住民票、通帳、年金手帳等、或いは電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式 で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本 人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、予め、本人に対し、その使用目的を明示する。
  3. 法人は、使用目的を変更した場合は、変更された使用目的について、本人に通知し、又は公表する。
  4. 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
    1. 使用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
    2. 使用目的を本人に通知し、又は公表することにより法人の権利又は当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
    3. 国若しくは地方公共団体に協力する必要がある場合であって、使用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
    4. 取得の状況からみて使用目的が明らかであると認められる場合
第三者提供の制限第9条
  1. 法人は、次に掲げる場合を除くほか、予め本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しない。
    1. 法令に基づく場合
    2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
    3. 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
    4. 個人情報保護の保護に関する法律第23条第2項ないし同第4項(共同利用)の方法による場合
  2. 法人は、個人データの第三者提供について本人の同意があった場合で、その後、本人から第三者提供の範囲の一部についての同意を取り消す旨の申出があった場合は、その個人データの取扱いについては、本人の同意のあった範囲に限定して取扱う。
第2節 個人情報等の取得・保管・廃棄について
データ内容の正確性の確保第10条

法人は、使用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努める。

安全管理措置第11条

法人は、取扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。

管理に関する規則の整備第12条

法人は、個人情報の取得・保管・廃棄に関する必要な事項について、個人情報管理一覧表を作成し、これに基づき適正に取扱うものとする。

第3節 職員及び委託先並びに実習生等の監督
職員に対する指導・監督第13条
  1. 法人は、第2章第1節及び第2節の各規定にかかる各事項を具体的に実践するために、全ての職員から個人情報保護に関わる誓約書を徴し、これを遵守させるものとする。
  2. 法人は、職員が個人情報等を取扱うに当たり、これが適切に行われるよう監督を行う。
委託先の監督第14条

法人は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託事業者における個人情報保護へ向けた対応の状況等に照らし、委託を行うことの適切性を検討するとともに、 委託事業者から個人情報保護に関わる誓約書を徴した上で提供を行うものとし、かつ、委託先に対しては適切な監督を行うものとする。

実習・研修生及びボランティアの監督第15条

法人は、実習・研修生及びボランティアの活動において、個人データの取扱いの全部又は一部を当該活動に使用させる場合は、実習・研修開始日及びボランティア開始日において個人情報保護に関わる誓約書を徴し、かつ、適切な監督を行うものとする。

第4節 本人からの開示等の申請に対する対応
本人からの請求に対する対応第16条

法人は、保有個人データについて個人情報保護法25条ないし27条の規定に基づき、開示及び利用停止等の申請が行われた場合は、これが個人情報に関する本人の権利に基づくものであることを十分に理解した上で、合理的な期間、妥当な範囲でこれに適切に応ずるものとする。

規則の整備第17条

法人は、前条の規定にかかる義務を適切に履行するため必要な事項について、必要な措置を行うものとする。

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