令和8年10月1日より、改正労働施策総合推進法の施行に伴い、すべての事業主に対して「カスタマーハラスメント対策」および「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」が義務化されました。
これを受け、当法人における各種ハラスメントへの適切な対応および防止を図るため、「カスタマーハラスメント対策」ならびに「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」に関する指針を策定いたしました。
下記の指針をご確認くださいますよう、お願いいたします。
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